2021/6/1 事務局業務時間短縮期間延長のお知らせ
2021年6月
会員の皆様へ
緊急事態宣言再延長の発令に際して
(事務局業務時間短縮期間延長のお知らせ)
新型コロナウイルスの感染減少は十分ではなく、
9都道府県(北海道、東京、愛知、大阪、兵庫、京都、岡山、広島、福岡)においての
緊急事態宣言について、期限を6月20日までとすることが決定されました。
これに伴い、感染予防対策として緊急事態宣言期間の6月20日まで
社友会東京事務局・大阪事務局の業務時間は、
「10:00~16:00」に短縮させていただきます。
なお、事務局業務内容につきましては、感染状況の急激な変化が起きない限り現在の形を
そのまま継続してゆく予定です。
皆様には、ご不便をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
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