2021/2/4 【重要】緊急事態宣言延長の発出に際して(東京事務所業務時間短縮のお知らせ):宣言延長対応
2021年2月
会員の皆様へ
緊急事態宣言延長の発出に際して(東京事務所業務時間短縮のお知らせ)
:宣言延長対応
いつもお世話になっております。新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、
1月7日に1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)において緊急事態宣言が発令され、さらに1月13日大阪、愛知、福岡など合わせて7つの府県を対象に、緊急事態宣言が出され宣言の対象地域は11の都府県に拡大されました。
その結果、新規感染者数は減少傾向となったが、都市部を中心に医療現場の逼迫が続いているため、2月2日に、栃木県を除く10都府県緊急事態宣言は3月7日まで、1ヶ月延長を決定されました。。
感染予防対策として緊急事態宣言延長の期間(1月8日~3月7日)の
社友会東京事務所の業務時間は、「10:00~16:00」に短縮させていただきます。
なお、事務所業務内容につきましては、感染状況の急激な変化が起きない限り現在の形をそのまま継続してゆく予定です。
皆様には、ご不便をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
今年度、社友会では、新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐよう細心の注意を払い同好会活動の自粛をお願いしてきました。このため会員の皆様には、皆さんで集まっての同好会行事等が出来ない日々が続きご心労をおかけしております。
会員の皆様におかれましては、感染予防に精励され、適度な運動を行うなど健康にくれぐれもご留意くださいますようお願い致します。
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