2021/8/4 緊急事態宣言の発令に際して(事務局業務時間短縮延長のお知らせ)
2021年8月
会員の皆様へ
緊急事態宣言の発令に際して(事務局業務時間短縮延長のお知らせ)
新型コロナウイルスの感染が再拡大しており、又新たな変異株(インド由来のデルタ株)が急増していることを受け東京に4度目の緊急事態宣言が発令されていましたが、7月30日に新たに埼玉・千葉・神奈川の3県と大阪府に緊急事態宣言を適用することが決定され、東京都、沖縄県の適用期間も8月31日までに延長されました。
感染予防対策として緊急事態宣言期間(8月2日~8月31日)
社友会東京事務局・大阪事務局の業務時間は、
「10:00~16:00」に短縮させていただきます。
なお、事務局業務内容につきましては、感染状況の急激な変化が起きない限り現在の形をそのまま継続してゆく予定です。
皆様には、ご不便をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
« 前の記事へ | 一覧へ | » 次の記事へ |