2021/1/8 緊急事態宣言の発令に際して(東京事務所業務時間短縮のお知らせ)
2021年1月
会員の皆様へ
緊急事態宣言の発令に際して(東京事務所業務時間短縮のお知らせ)
明けましておめでとうございます。
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)において緊急事態宣言が発令されました。
感染予防対策として緊急事態宣言期間(1月8日~2月7日)の
社友会東京事務所の業務時間は、「10:00~16:00」に短縮させていただきます。
なお、事務所業務内容につきましては、感染状況の急激な変化が起きない限り現在の形をそのまま継続してゆく予定です。
皆様には、ご不便をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
今年度、社友会では、新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐよう細心の注意を払い同好会活動の自粛をお願いしてきました。このため会員の皆様には、皆さんで集まっての同好会行事等が出来ない日々が続きご心労をおかけしております。
会員の皆様におかれましては、感染予防に精励され、適度な運動を行うなど健康にくれぐれもご留意くださいますようお願い致します。
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