2021/5/10 緊急事態宣言延長の発令に際して (事務局業務時間短縮のお知らせ)
2021年5月
会員の皆様へ
緊急事態宣言延長の発令に際して
(事務局業務時間短縮のお知らせ)
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、4都府県(東京、大阪、兵庫、京都)においての緊急事態宣言について、11日の期限を5月31日までとすることが決定されました。
感染予防対策として緊急事態宣言期間(4月25日から5月31日)の
社友会東京事務局・大阪事務局の業務時間は、
「10:00~16:00」に短縮させていただきます。
なお、事務局業務内容につきましては、感染状況の急激な変化が起きない限り現在の形をそのまま継続してゆく予定です。
皆様には、ご不便をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
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